市では、登米市浄化槽整備推進事業条例の改正に伴い、公共下水道及び農業集落排水施設の処理区域以外の地域で、専用住宅・併用住宅(一部店舗)に設置されている個人管理の合併処理浄化槽について、基準を満たす場合に市へ寄附の申出をすることができます。
〇申請の受付
上下水道部下水道施設課まで直接申請してください。
※各総合支所では、申請の受付を行っておりませんのでご了承願います。
※郵送による申請は受付しておりません。
○問い合わせ
[上下水道部 下水道施設課 下水道管理係]
TEL:0220(52)3320
FAX:0220(52)3381
〇寄附の対象
公共下水道及び農業集落排水施設の処理区域以外の地域で、専用住宅・併用住宅(一部店舗)に設置されている個人管理の合併処理浄化槽が対象となります。
※対象となる区域などについては、上下水道部下水道施設課にお問い合わせください。
〇寄附に係る基準
1)保守点検および清掃が適正に行われていること。
2)法定検査の結果が適正であること。
3)排水設備が適正に設置されていること。
4)補修工事の必要がないこと。
〇寄附申出時に必要な書類
1)浄化槽寄附申出書
2)浄化槽法第7条(第11条)検査結果通知書の写し
3)浄化槽設置届書の写し
4)浄化槽保守点検記録表
5)排水設備の状態が把握できる図面など
6)浄化槽が設置されている土地の位置図
〇寄附受納決定後に必要な書類
1)使用者(浄化槽が設置されている土地所有者)の「印鑑登録証明書」
2)浄化槽が設置されている土地の「登記事項証明書」
〇寄附申出にあたり承諾していただく事項
1)現在、委託契約している浄化槽保守点検業者との契約は申出者の責任で解除し、寄附受
納後は市が委託する保守点検業者が維持管理を行うこと。
2)市が管理を開始する日以前の一か月以内に、申出者の責任で浄化槽内の汚泥を抜き取り
し、清掃後に引き渡しを行うこと。
3)浄化槽が設置されている土地について、市と土地使用貸借契約を締結すること。
4)浄化槽の稼働に必要な送風機(ブロワ)の電気料は、使用者が負担すること。
5)受益者分担金及び下水道使用料の支払いについて、遅滞することなく納入を行うこと。
※寄附後、使用者の方には下水道使用料をお支払い頂きますが、使用水量によっては現在
の管理費用よりも料金が割高になる場合もありますので、ご了承願います。
登米市上下水道部 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1