登米市で給水装置工事を行うには、登米市長から指定給水装置工事事業者の指定を受ける必要があります。
指定を希望する事業者は、上下水道部内の登米市水道お客様センターとよまに必要書類を添えて申請してください。
法人 | 提 出 書 類 | 個 人 |
---|---|---|
O | (1)指定申請書(表・裏) | O |
O | (2)機械器具調書(別表) | O |
O | (3)誓約書 | O |
O | (4)主任技術者選任届 | O |
O | (5)身分証明書 | O |
O | (6)主任技術者免状(写し) | O |
O | (7)定款 | X |
O | (8)登記簿謄本または全部事項証明書 | X |
X | (9)住民票(写し) | O |
(1)指定申請書(様式第一)
・『申請先』は、「登米市長」とする
・『申請日』は、提出する日を記入する
・『事業の範囲』は、「給水装置工事」を記載するほか、法人の場合は、定款・登記事項証明書の目的を記入する
(2)機械器具調書(別表)
・『種別』には「切断用」「加工用」「接合用」「水圧テストポンプ」と記載する
・『切断用』として「金切りのこ」を保有していること
・『加工用』として「やすり」「パイプねじ切り器」を保有していること
・『接合用』として「トーチランプ」「パイプレンチ」を保有していること
(3)誓約書(様式第ニ)
・代表者名で提出する
(4)主任技術者選任届(様式第三)
・『申請日』『選任日』は、提出する日を記入する
(5)身分証明書
・代表者の身分証明書を提出する
・上下水道部から指定手続き完了についてご連絡しますので、指定給水装置工事事業者証の交付日を予約し、登米市上下水道部経営総務課の窓口で受領してください。
・指定給水装置工事事業者証の受領は代表者が行ってください。
・登録手数料(10,000円)は交付日当日に持参してください。
1 事業所の名称・所在地・代表者の氏名の変更に必要な書類
※役員の変更を伴う場合は、2の書類も添付してください。
2 役員の変更に必要な書類(法人のみ)
誓約書、登記事項証明書(原本)
1)更新手続きについて
水道法の改正により、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者の指定は5年毎の更新が必要となります。
※指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なりますのでご注意ください。
指定を受けた日 |
指定番号 |
初回更新までの有効期間 |
H10.4.1~H11.3.31 |
1~81 |
2019年9月30日~2020年9月29日(1年) |
H11.4.1~H15.3.31 |
82~143 |
2019年9月30日~2021年9月29日(2年) |
H15.4.1~H19.3.31 |
144~237 |
2019年9月30日~2022年9月29日(3年) |
H19.4.1~H25.3.31 |
238~271 |
2019年9月30日~2023年9月29日(4年) |
H25.4.1~R1.9.30 |
272~303 |
2019年9月30日~2024年9月29日(5年) |
更新対象となる指定給水装置工事事業者に更新の案内を送付します。
なお郵便の不着での再通知はいたしません。
2)更新に必要な書類
上記の登録申請に必要な書類に加え、下記の書類が必要となります。
3)更新手数料
更新手数料は、7,000円です。
納入通知書は、提出書類の審査・承認後に郵送します。
4)指定給水装置工事事業者証の送付
更新手数料の入金を確認後に、指定給水装置工事事業者証を郵送します。
納入期限が過ぎても更新手数料の入金が確認できない場合は、指定を取り消す場合があります。
登米市上下水道部 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1