- 給水装置とは
配水管から分かれて、各家庭に配る水道管を給水管といいます。
この給水管と止水栓・メーターボックス・蛇口などの給水用具をまとめて「給水装置」といいます。
/>
※給水装置工事の内容で、お客様と登米市の費用負担が違います。基本的に、水道メーターから家屋側の給水装置工事費はお客様負担となります。
-
- 給水装置の新設・改造・増設・撤去・漏水修理などの給水装置工事は、登米市指定給水装置工事事業者でなければ行うことができません。給水装置工事を発注するときは、指定工事業者であることを確認してください。
-
- 給水装置工事では、施工業者に支払う工事費のほか、内容によっては上下水道部に納入する加入金や、給水装置工事手数料が必要となります。
詳しくは、登米市水道お客様センターとよま(0220-53-1151)までお問い合わせください。
-
- 管理人(大家等)がいるような賃貸住宅・集合住宅で給水装置の故障や水質の異常が発生した場合、まずは管理人に連絡することをおすすめします。
-
- お客様負担の給水装置工事の契約は、事業者とお客様との間で行うもので、上下水道部は関与できません。契約に際しては、内容や費用について十分な説明を受けてください。
- 給水装置の清掃や浄水器設置などについて販売勧誘を行っている業者がありますが、上下水道部ではそのようなサービスは行っておりません。