登米市への届け出には、申込者の誓約事項として、水道管引き込み工事に関する利害関係人の同意は申込者が得ていること、利害関係人その他から異議のあった場合には、全て申込者の責任において解決することが定められています。
そのため、お客さまが他人の土地を通して水道管を引き込む際には、土地の所有者の承諾を得た上で届け出をすることになります。
また、引き込み管など家庭の水道設備の工事に関する第三者からの異議については、登米市給水条例により、工事の申込者の責任と定められています。
新たに給水管を引き込む工事は、お客さまが登米市指定給水装置工事事業者(市の指定を受けた水道工事店)に依頼し、工事を行うことになります。また、その工事に係る費用は、お客さまの負担となります。
詳しい内容は、登米市指定給水装置工事事業者へご相談ください。
お客さまのご住所、氏名、電話番号及びお客さま番号を、登米市水道お客様センターとよま(登米市上下水道部内:TEL0220-53-1151)へお知らせください。調査の上、お答えいたします。(ただし、内容によっては回答できない場合があります。)
登米市上下水道部 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1