メーターの位置をはじめ簡易な配管位置などについては、登米市水道お客さまセンターへお尋ねください。
水道メーターは、計量法で有効期間が定められています。そのため、登米市では有効期間満了の年月までに水道メーターの取り替えを行っています。皆様のご協力をおねがいします。
なお、水道メーターの取り替えは、お客さまに費用を負担していただくことはありません。→水道メーター交換
建物内が分割されていて、それぞれの住宅にキッチンやお風呂などの水まわりが別々にある場合は、別々にメーターを設置することができます。詳しくは登米市水道お客さまセンターにご相談ください。
お客さまの負担により、変更するメーター口径に適した口径へ配管を取り替えるなどの工事を行えば、変更する事ができます。
詳しくは登米市水道お客さまセンターにご相談ください。
メーターの位置は、配水管から分岐する部分に最も近い宅地内や検針等に支障の無い場所など、メーター設置位置の基準に適合していれば、お客さまの負担により変更することができます。詳しくは、登米市水道お客さまセンターにご相談ください。
登米市上下水道部 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1