基本使用料(円) ※1か月あたり | 従量使用料 | |
---|---|---|
汚水排出量区分 (単位:立方メートル) | 従量使用料 (円) | |
1,573円 | 1㎡~10㎡ | 50円 |
11㎡~50㎡ | 217円 | |
51㎡~100㎡ | 228円 | |
101㎡~400㎡ | 232円 | |
401㎡~ | 244円 |
汚水量の算定は次のとおり区分されます
- 水道水のみの場合・・・水道水の使用量
- 水道水以外(井戸水など)の場合
1)メーター器あり・・・水道水以外(井戸水など)の使用量
2)メーター器なし・・・認定汚水量 - 水道水と水道水以外を併用の場合
1)メーター器あり・・・水道水の使用量と水道水以外(井戸水など)の使用量の合算した水量
2)メーター器なし・・・認定汚水量
【認定制度に該当する使用例】
- 水道水以外(井戸水など)を生活用水として使用している
- 水道水を次の用途で使用している
1)牛や豚など畜舎で使用している
2)出荷用に、年間を通してビニールハウス等で野菜や花き栽培に使用している
3)製造業などで製品に多量の水を使用している
4)育苗などで一時的に多量の水を使用している(原則として1ヶ月分のみ)
※認定汚水量の決定には、「排出汚水量申告書(Word)」の届出が必要になります。
※現在認定を受けている人も、年度ごとに「排出汚水量申告書(Word)」の提出が必要となります。
※水道水以外(井戸水など)を事業用(畜舎、育苗等)として使用している場合は対象外となります。
下水道事業受益者負担金(分担金)
負担金(分担金)とは
下水道を整備するには、多くの建設資金と長い年月を要します。下水道は道路や公園のように誰もが利用できるものではなく、整備された区域の人しか利用できません。下水道を市民の皆さんからいただく税金だけでつくったのでは、まだ整備されていない区域に住んでいる方々にとって、大変不公平になります。整備によってその利益を受ける区域の土地所有者などに事業費の一部を負担していただき、市と受益者が一体となって下水道事業を一日も早く整備しようというのが受益者負担金(分担金)の制度です。
負担金(分担金)額
- 公共下水道事業
平成16年度工事が完了した区域で賦課公告のあったものについては、合併前の賦課基準による。
平成17年度に工事完了した区域で賦課公告のあったものについては、新たな賦課基準による。
※詳しくは経営総務課業務係までお問い合わせください。 - 農業集落排水事業
農業集落排水事業受益者分担金一覧表(PDF:74KB) - 合併処理浄化槽
113,000円/戸
納付方法
- 一括納付負担金(分担金)の全額を、賦課初年度の第1期分の納期までに一括で納付。
- 分割納付負担金(分担金)を5年20期に分割し、年4回期別の納期限までに分割で納付。
第1期 | 7月1日~7月31日 |
第2期 | 9月1日~9月30日 |
第3期 | 11月1日~11月30日 |
第4期 | 1月4日~1月31日 |
下水道処理区域
下水道が整備され使用できる区域になると、くみ取り便所は3年以内に水洗便所にするよう義務づけられています。処理可能区域は、随時、お知らせします。
水洗便所など改造資金融資あっせん制度
水洗化しようとする方の負担軽減のため、市では費用の融資あっせんをしています。本来、金融機関から融資を受ける方が支払うべき利息を市が負担することで、実質的に無利子で借りることができる制度です。工事の申し込みのときに業者へお申し出ください。
この制度による利子補給の利用限度額は120万円以内となります。ただし、宅内排水設備工事費補助金を受けた方は、その金額を差し引いた金額が利用限度額となります。
宅内排水設備工事費補助金
宅内排水設備工事を行うときに、下記の条件を満たしていれば、宅内配管の延長が枝管を除いて30mを超える場合、超えた分1mあたり5,000円補助金を受けることができます(上限300,000円)。
- 公共ます設置の翌年度から5年以内であること
- 負担金や分担金、市税の滞納が無いこと
下水道工事は登米市排水設備工事業者(公認業者)で!
下水道の新設、増築、改造、修繕などの工事は、市で指定された業者以外は行うことができません。排水設備など工事は、登米市排水設備工事業者(公認業者)へお申し込みください。