使用開始・休止に関すること

こんなときは、登米市水道お客様センターに3日前までにご連絡ください。

使用開始

  • 登米市への転入時(引っ越してきたときなど)
  • これまで使用を休止していた水道を再度使用されるとき

使用休止

  • 転出時(引っ越していくときなど)
  • 家の改築等で一時的に水道を止めたいとき
  • 長期間水道を使用しないとき
    ・1ヶ月以上留守にされるときなどは、お客様センターにご相談ください
    ・寒い時期は水道管の凍結による破損がおきる場合がありますので、お気軽にご相談ください

※水道の使用を止めるとき、お届けがないとご使用されていなくても基本料金がかかりますのでご注意ください。

給水契約の定型約款(給水契約の内容)について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。登米市においては、水道給水契約の内容等を定めた「登米市水道事業給水条例」と「登米市水道事業給水条例施行規程」が定型約款に当たります。

こんなときもご連絡をお願いします!

  • アパートなどで、次に入居される方が決まっているため水を止めない場合
  • アパートなどに、新たに入居されたときに既に水が出ている場合
  • 清掃・内装工事等で一時的にご使用される場合

月の途中で使用を開始又は休止した場合の水道料金は?

月の途中での開始や休止であっても日割り計算は行わず、使用水量に応じて料金を算定いたします。
水道料金ページへ

なお、途中開始や休止のときの水道料金は条件によって異なりますので、
詳しい内容につきましては登米市水道お客様センターにお問い合わせください。

お問い合わせ/登米市水道お客様センター

登米市迫町佐沼字萩洗二丁目2番地3
TEL 0120-023-151(フリーダイヤル)※電話受付時間:7:00~21:00まで