水道加入金について

水道加入金は、給水装置の新設又は改造をする場合に納めていただくものです。

次の場合に必要です

  • 新たに水道を引く場合(新設工事)
  • 水道メーターの口径を大きくする場合(改造工事)

金額と納入方法について

登米市指定給水装置工事事業者に、給水装置工事のお申し込みをしていただきますと、登米市上下水道部より加入金の納入通知書を発行いたしますので、取扱金融機関で納入してください。

加入金表(消費税10%)

メーター口径新たに水道を引く場合口径を大きくする場合
13mm・20mm         66,000円改造前と改造後の
メーター口径に応じた
額の差額
25mm        110,000円
30mm        176,000円
40mm        319,000円
50mm        517,000円
75mm       1,232,000円
100mm       1,848,000円
  • 取扱金融機関
    七十七銀行・仙台銀行・みやぎ登米農協・一関信用金庫・東北労働金庫・仙北信用組合・石巻商工信用組合・新みやぎ農業協同組合(志津川・津山・歌津・本吉・階上・気仙沼支店)

被災者支援制度による減免について

東日本大震災により被災された皆様へ、水道加入金を減免する制度があります。
詳しくは東日本大震災被災者支援制度をご覧ください。

登米市水道事業加入金の徴収に関する規定の一部改正について

  1. 改正内容
    第2条第1項第5号の削除(別紙1のとおり)【PDF】
  2. 改正理由
    上記の規定は、平成27年4月1日施行時に追加された条項であり、水道施設のダウンサイジングや水道料金の改定等を併せて検討した結果、①新規加入者を配水管の整備された地域に誘導すること、②これ以上水道資産の増加を抑えることを主な理由として制定されました。
    しかしながら、昨今の傾向として民間での開発行為による住宅醸成が頻繁に行われるようになり、新規水道加入については、加入金免除区域外へ広がりつつある状況です。
    また、過去の実績においても、平成29年度に件数金額ともピークに減少が続いていることから、主たる目的であった新規加入者を配水管の整備された地域に誘導することの意義は薄れているものと考えられます。
    よって、制定当時の目的は一定程度達成されたものと判断し、削除することといたしました。
    (変更区域は、別紙2のとおり)【PDF】
  3. 手数料等本改正により、登米水道事業給水装置工事手数料の免除に関する要綱第2条第2項の規定のとおり、給水装置工事設計審査手数料、給水装置工事しゅん工検査手数料及び道路占用事務手数料についても免除規定から除外されるものとなります。
  4. 施工月日 令和7年4月1日
お問い合わせ/上下水道部 経営総務課 業務係

宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1
TEL 0220-52-3311 ※電話受付時間:8:30~17:15まで