浄化槽設置工事について

事業の概要

市が個人の住宅ごとに浄化槽を設置し、維持管理を行う公設・公管理の浄化槽事業で、使用者の方には受益者分担金及び使用料を負担して頂くこととなります。(※尚、登米市では個人で設置を行う浄化槽についての補助制度は実施しておりません。)

  • 対象地域
     公共下水道及び農業集落排水施設の処理区域を除いた、市内全域が事業対象区域です。
  • 工事の区分
     市が実施する工事は、浄化槽本体及び浄化槽から上下流1mの配管、浄化槽上部の保護コンクリート、送風機(ブロワ)の設置となります。(※標準工事以外の耐荷重構造などの工事は個人の負担となります。)
     水洗トイレ改造や宅内排水設備、コンセントなどの電気設備、浄化槽工事に支障となる物の撤去及び復旧などの浄化槽本体以外の工事は、個人の負担となります。
  • 浄化槽設置のために必要な要件
    1. 市と使用者の土地使用貸借契約ができる個人の宅地であること。
    2. 浄化槽を設置できる広さの土地があること。また、工事用車輌が作業できるスペースがあること。(※浄化槽を設置する広さは、縦5m✕横3m程度が必要で、設置可能な位置は建物や構造物などの配置を現地調査で確認して決定しますので、使用者の希望する位置に設置できない場合もあります。)
    3. 道路側溝や排水路など、浄化槽からの処理水の放流先があること。
    4. 浄化槽の稼働に必要な送風機(ブロワ)の電源を確保でき、電気代の負担が可能であること。
    5. 浄化槽の設置完了後、直ちに使用を開始することができること。

申込みから使用開始までの流れ

[浄化槽設置申込み]→[現地調査]→[土地使用契約]→[浄化槽工事]→[使用開始]
※申込みから使用開始までには、最低でも約3~4ヶ月の期間が必要となりますので設置を希望する方は事前にご相談ください。

  • 申込みの受付
    上下水道部下水道施設課まで直接申込みしてください
    令和6年度の申請受付は、12月13日(金)をもって終了しました。
  • 浄化槽の設置に関する問い合わせ
     [上下水道部 下水道施設課 下水道整備係]
      TEL:0220(52)3320
      FAX:0220(52)3381
  • 申請に必要な書類など
    1. 浄化槽施設設置申請書
      (※申請者は居住する家屋の所有者、または同居されている方となります。)
    2. 浄化槽を設置しようとする土地の所有者の「印鑑登録証明書」
    3. 浄化槽を設置しようとする土地の「登記簿謄本及び公図の写し」「位置図、建築物の配置図及び平面図」
    4. 建物の新築・増改築などの建築確認申請が伴う場合は「建築確認申請書一式の写し」
    5. 宅内排水設備の設置に伴う排水設備工事の届出
      (※工事の届出に関しては、登米市排水設備工事業者(公認)にご相談ください。)
  • 浄化槽の維持管理について
    浄化槽の設置完了後に登米市が委託した保守点検業者が、毎月浄化槽の点検管理に伺います。また、年に1回浄化槽の清掃及び浄化槽法定検査センターが、浄化槽の稼働状況の診断に伺います。
  • 受益者分担金及び使用料について
    浄化槽の使用開始に伴い、受益者分担金及び使用料の支払いが必要となりますので、詳しくは上下水道部経営総務課業務係までお問い合わせください。
  • 受益者分担金及び使用料に関する問い合わせ
    [上下水道部 経営総務課 業務係]
      TEL:0220(52)3311
      FAX:0220(52)3316