各種変更手続について(名義変更など)

    令和6年3月1日

水道の使用者の名義を変更したいのですが。

世帯主の変更など債権債務を引き継ぐ場合は、名義変更の手続きをお願いします。
アパートへの入居など、債権債務を引き継がない場合には、一旦、使用休止の手続きにより料金を清算の上、改めて使用開始のお手続きをお願いします。どちらの場合も、登米市水道お客さまセンターへご連絡ください。

請求書(支払書)の送付先(請求先)を変更したいのですが。

送付先(請求先)の変更をご希望の際は、登米市水道お客さまセンターへご連絡ください。