令和6年4月1日から水道料金等がスマートフォンでお支払いできるようになります

    令和6年2月10日

 水道料金・下水道使用料を納入通知書でお支払いされている方は、令和6年4月1日からスマートフォンアプリの決済サービスを利用してお支払いができるようになります。
 毎月の水道料金等納入通知書に印字されているバーコードをアプリで読み取ることで、いつでもどこでもお支払いができます。

○利用可能なスマホアプリ名(サービス名)

・PayPay(PayPay 請求書払い)
 (外部リンク)https://paypay.ne.jp/event/bill-payment/

・LINE Pay(LINE Pay 請求書払い)
 (外部リンク)http://pay-blog.line.me/archives/74562305.html

・PayB
 (外部リンク)https://payb.jp/

 ・支払秘書
 (外部リンク)https://wellnet.jp/

・J-Coin Pay(J-Coin 請求書払い)
 (外部リンク)https://j-coin.jp/user/bill-payment/

・d払い(d払い 請求書払い)
 (外部リンク)https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/guide/invoice/

・au PAY(au PAY(請求書払い))
 (外部リンク)https://wallet.auone.jp/contents/lp/billpayment/index.html

○ご利用方法

  • スマートフォンアプリにアプリをインストールし、利用登録をする
  • アプリを起動し、納入通知書に印字されているバーコードを読み取る
  • お支払い内容を確認し、決済を行う

※各スマートフォンアプリの使い方については、それぞれのアプリ提供会社のホームページをご覧ください。
※お支払いに伴うポイントの付与等についても、各アプリ提供会社にご確認ください。

○ご利用の際の注意事項

  • アプリのダウンロード及びご利用にかかる通信料は利用者負担となります。
  • スマートフォンによるお支払いでは領収書は発行されません。お支払い内容はアプリの
    取引履歴等でご確認ください。
  • 領収書が必要な場合はスマートフォンを利用せず、登米市水道お客様センター窓口、金融機関、コンビニエンスストアでお支払いください。
  • スマートフォンでお支払い後、窓口等で二重にお支払いしないようご注意ください。
  • 水道お客様センター窓口、金融機関、コンビニエンスストアでは電子マネーを利用したお支払いはできません。

○以下に関するものはスマートフォンでお支払いできません

  • 納入通知書の金額が30万円を超えるもの
    (「LINE Pay 請求書払い」では金額が5万円以上のものはお支払いできません)
  • 納入通知書に記載された納入期限を過ぎたもの
  • 納入通知書にバーコードの印字がないもの
  • 破損、汚損などによりバーコードが読み取れないもの
お問い合わせ/上下水道部 経営総務課 業務係

宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1
TEL 0220-52-3311 ※電話受付時間:8:30~17:15まで