台風19号災害における水道料金の減免について

    令和元年11月21日

このたび台風19号により被害にあわれた皆様には心よりお見舞い申し上げます。
水道事業所では、被害にあわれた方を対象に、水道料金の減免を行います。

◆対象となる方
 台風19号の被災者で、登米市の水道使用者のうち、床上・床下浸水による被害にあわれ、復旧作業のために水道水を使用して家屋等の洗浄作業をされた方

 ◆減免の対象となる水道料金
 10月分・11月分の水道料金
 ①被災前に10月分の検針が行われた方  ⇒ 11月分の水道料金
 ②被災後に10月分の検針が行われた方  ⇒ 10月分、11月分の水道料金

 ◆減免割合
 水量が「前月」「前3か月の平均」又は「前年同期」のうち最も有利なものを基準とし、それを上回った部分を減免

 ◆申請手続き
 対象者へ11月下旬から順次に申請書を送付します。

 ◆提出先
 ・各総合支所市民課
 ・登米市水道お客様センター
 ・登米市水道事業所

 ◆申請期限
 令和元年12月16日(月)まで

お問い合わせ/上下水道部 経営総務課 業務係

宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1
TEL 0220-52-3311 ※電話受付時間:8:30~17:15まで