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令和7年4月1日
浄化槽整備事業が変わります
河川などの水質を保全し、市民が衛生的で快適な生活を送るため、公共下水道と農業集落排水の区域外で浄化槽の整備を進めています。登米市では、令和7年度まで市が浄化槽を設置し、使用者から使用料を徴収し維持管理を行う「市設置型」で浄化槽の整備を進めてきましたが、将来的な使用者と市の負担軽減を図るとともに、本来、浄化槽は家屋の附帯工作物であることから個人の裁量で管理できるよう、令和8年度から個人で浄化槽を設置・管理し、市が設置費用の一部を補助する「個人設置型」へ整備手法を変更します。
整備手法の変更時期
今後、市民の皆様に周知を行い、令和8年度から浄化槽の整備手法を個人設置型へ変更します。なお、浄化槽の寄附制度は令和6年度で廃止しました。
個人設置型における浄化槽設置補助額
令和8年度から浄化槽設置に係る工事費の4割相当の補助を基本とし、経過措置として整備手法変更から3年間(令和10年度まで)は工事費の7割相当を補助します。
※補助金の概要について、浄化槽整備及び宅内排水設備に係る補助金を一括して交付します。詳細については、こちらをご覧下さい。
今後の市管理浄化槽の取扱いについて
市設置型で整備又は個人から寄付を受け市が管理している浄化槽について、設置後10年を経過した浄化槽及び寄付を受けた浄化槽は、順次、住宅所有者へ無償で譲与します。譲与後は、個人管理となり、浄化槽の保守点検や清掃、水質検査は個人で専門の業者へ依頼して頂くようになります。
令和7年度から浄化槽の譲与に関するお知らせや事務手続きを進めます。対象者となる方には順次ご連絡をさせて頂きます。

宅内排水設備工事費補助金の取扱いについて
市設置型から個人設置型へ整備手法の変更を行っても現行と同様の補助金を交付します。
※補助金の概要について、浄化槽整備及び宅内排水設備に係る補助金を一括して交付します。詳細については、こちらをご覧下さい。
問い合わせ先について
令和7年度まで
〇浄化槽の設置申請、浄化槽の管理、譲与については
上下水道部 下水道施設課 ☎0220(52)3320 となります。
令和8年度から
〇浄化槽の設置補助については
市民生活部 環境事業所 廃棄物対策課 ☎0220(58)2115 となります。
〇浄化槽の管理、譲与については
上下水道部 下水道施設課 ☎0220(52)3320 となります。
お問い合わせ/上下水道部 下水道施設課
宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1
TEL 0220-52-3320 ※電話受付時間:8:30~17:15まで