災害その他非常時の場合における給排水設備工事の特例的な施行について

    令和8年3月31日

1.はじめに

 大規模災害等の発生時において、住民の生活用水の早期復旧を図るため、水道条例及び下水道条例を改正いたしました。

2.概 要

 令和6年1月の能登半島地震においては、配水管は復旧したものの、宅内配管(給水装置や排水設備)の復旧が遅れ、住民が長期間にわたって水を使用できない状況が生じました。

このことは、地元の指定工事事業者の数が限られていたこと、事業者自身の被災や工事需要の集中が挙げられます。

このような事態に備え、本市では水道条例及び下水道条例を一部改正し、災害その他非常時市長が認めた場合、他の市町村長の指定を受けた事業者による、給排水設備の修理や工事を特例的にできることとしました。

 

3.その他

 平常時は従来通り、本市の指定工事事業者でなければ給水装置工事及び排水設備工事を施工できませんのでご注意ください。

  施行日は令和8年4月1日となります。

お問い合わせ/上下水道部 経営総務課 業務係

宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1
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