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令和8年5月8日
水道料金の基本料金について免除を実施します。(令和8年6月から8月請求分までの3か月間)
物価高騰が続いている中、経済的な負担が増えている市民皆さんの生活を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道を利用している契約者を対象に、令和8年6月から令和8年8月請求分までの水道基本料金を免除します。
なお、今回の免除については、皆さんからの申し込み手続きは必要ありません。水道メーターの口径に応じて、自動的に免除されます。
※水道契約者が官公署・指定管理者の場合は対象外です。
1.対 象
- 給水契約を結んでいる契約者(官公署・指定管理者を除く)
2.期 間
- 令和8年6月から8月までの請求分(3か月)
3.免除対象になる基本料金について
| メーター口径 | 1ヶ月分の基本料金(税込み) |
|---|---|
| 13㎜・20㎜ | 1,540円 |
| 25㎜ | 27,830円 |
| 30㎜ | 37,950円 |
| 40㎜ | 44,330円 |
| 50㎜ | 126,500円 |
| 75㎜ | 202,400円 |
| 100㎜ | 1,518,000円 (基本水量10,000㎥を含む) |
*受水槽や親メーターのある共同住宅を管理している皆さんへ*
免除の趣旨をご理解いただき、入居者の皆さんへの請求金額から免除分を差し引くなどの協力をお願いします。
| *詐欺にご注意ください!! 申請手続きは一切必要ありません。今回の免除手続きについて上下水道部から電話や訪問することはありませんので、悪質な詐欺等に十分ご注意ください。 |
お問い合わせ/上下水道部 経営総務課 業務係
宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1
TEL 0220-52-3311 ※電話受付時間:8:30~17:15まで

