下水道使用料は、昨年に実施した使用料改定において、急激な増額改定による使用者負担を軽減するため、「激変緩和措置期間」(R5.10月~R6.9月請求分)を設け、2段階の改定を行うこととしておりました。今般、措置期間の終了に伴い、10月分の請求以降からの使用料を改定します。
改定後使用料の算出のしかた(改定後の新料金表での算出)
<例 メーター口径20㎜で1ヵ月20㎥使用した場合>
基本料金 1,573円 … ①
従量料金 (1㎥から10㎥まで) 50円×10㎥= 500円 … ②
(11㎥から20㎥まで) 217円×10㎥ =2,170円 … ③
下水道使用料の請求額(①+②+③) =4,243円
使用料表(税込み)
〈令和6年10月請求分以降〉
令和6年10月分となる令和6年9月のメーター検針後の使用分から改定後の下水道使用料が適用されます。
ご使用の地区ごとに検針日は異なりますが、おおむね下図のような流れとなります(臨時給水用を除く)。
登米市上下水道事業運営審議会(該当ページへアクセス)
登米市水道料金及び下水道使用料等あり方検討委員会(該当ページへアクセス)
水道料金及び下水道使用料の改定にあたり、水道メーター検針時に使用者の皆さまへ次のチラシを配布しております。
・下水道使用料改定チラシ(R6.9.1発行・R6.9月検針時配布)【PDF:2,572㎅】
登米市上下水道部 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1