令和6年10月請求分から下水道使用料を改定します

    令和6年9月2日

1 激変緩和措置期間の終了について

下水道使用料は、昨年に実施した使用料改定において、急激な増額改定による使用者負担を軽減するため、「激変緩和措置期間」(R5.10月~R6.9月請求分)を設け、2段階の改定を行うこととしておりました。今般、措置期間の終了に伴い、10月分の請求以降からの使用料を改定します。

2 使用料改定の内容

改定後使用料の算出のしかた(改定後の新料金表での算出)
<例 メーター口径20㎜で1ヵ月20㎥使用した場合>

基本料金                    1,573円 … ①
従量料金 (1㎥から10㎥まで)  50円×10㎥=  500円 … ②
     (11㎥から20㎥まで)  217円×10㎥= 2,170円 … ③
      下水道使用料の請求額(①+②+③) =4,243円

使用料表(税込み)

〈令和6年10月請求分以降〉

3 使用料改定の時期

令和6年10月分となる令和6年9月のメーター検針後の使用分から改定後の下水道使用料が適用されます。ご使用の地区ごとに検針日は異なりますが、おおむね下図のような流れとなります(臨時給水用を除く)。

      

4 水道料金・下水道使用料改定までの経過

 登米市上下水道事業運営審議会(該当ページへアクセス)
 登米市水道料金及び下水道使用料等あり方検討委員会(該当ページへアクセス)

5 改定後の下水道使用料 早見表(税込み) 

 下水道使用料:平均改定率33%…令和6年10月分から

6 チラシによる周知について

 水道料金及び下水道使用料の改定にあたり、水道メーター検針時に使用者の皆さまへ次のチラシを配布しております。
下水道使用料改定チラシ(R6.9.1発行・R6.9月検針時配布)【PDF:2,572㎅】