世帯主の変更など債権債務を引き継ぐ場合は、名義変更の手続きをお願いします。アパートへの入居など、債権債務を引き継がない場合には、一旦、使用休止の手続きにより料金を清算の上、改めて使用開始のお手続きをお願いします。どちらの場合も、登米市水道お客さまセンターへご連絡ください。
送付先(請求先)の変更をご希望の際は、登米市水道お客さまセンターへご連絡ください。
登米市上下水道部 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1