水道の開始または水道も開始または休止となりますので、必要な手続きはありません。
引っ越しの手続きについてはこちらをご覧ください。
使用開始等届(Word)での休止手続きはお済みでしょうか。建て替えに伴う解体など、他に下水道に接続している建物等が無く、汚水を下水道に流せない状況になった場合、下水道の休止手続きをお願いします。
提出やお問い合わせについては登米市上下水道部経営総務課業務係(TEL:0220-52-3311)までお願いします。
登米市上下水道部 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1