水道メーターは、計量法により交換時期が定められています。登米市では、この法律に従って順次メーターの交換を行っています。
交換時期にあたるお客様には、事前に「水道メーター交換のお知らせ」を通知しますので、ご協力をお願いいたします。
※凍結等、水道をご使用されている方の不注意によって水道メーターを破損された場合の交換費用は、全てお客様の実費負担となりますので、ご注意ください。
登米市上下水道部 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1