お客様から工事の依頼を受けた登米市指定給水装置工事事業者は、給水装置工事申込書・配管図面など必要な書類を作成して上下水道部に給水装置工事の申し込みをします。
また、工事が終了した場合は速やかに給水装置工事竣工届・配管状況等の写真など必要な書類を上下水道部に提出していただきます。提出いただく書類は、下記のとおりです。
※工事申し込みや竣工届提出の際には手数料が必要です。(給水装置工事手数料)
水道法第13条及び水道法施行規則第10条の規定に基づく給水開始前の水質検査については、昭44環水第9059号(局長通知)「水道施設の工事監督の強化並びに施設管理及び水質管理の徹底について」1(3)により、給水装置の新設、増設、改造の場合においても、これに準じて必要な検査を行うこととされています。
このことから、指定給水装置工事事業者が給水装置の新設、増設、改造を行った場合は、給水装置工事しゅん工届に下記の書類を添付し、給水開始前の水質検査結果を登米市長に報告するものとします。
登米市上下水道部 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1