お客さまのお宅の水道メータで簡単に調べることができます。
蛇口を止め水道を使用していない状態で、水道メータのパイロットが回転していれば、水道メータから蛇口までのどこかで漏水している疑いがあります。
水道メータの見方についてこちらをご覧ください → 水道メーターの見方
水道メータよりも家屋側で漏水していることが明らかであれば、登米市指定給水装置工事事業者(市の指定を受けた水道工事店)へ修繕を依頼してください。
ご家庭の水道設備はお客さまの財産であり、お客さまの責任で管理していただくものです。
そのため、漏水があった場合でも、水道メータで計量した水量に対する料金はお支払いいただくことになります。
しかし、事情によっては一部減額できる場合もありますので、詳しくは登米市水道お客様センターにお問い合わせください。
水道水の供給を受けるための給水装置の構造や材質が不適切であると、お客さまが安全で良質な水道水の供給を受けられないばかりでなく、公衆衛生上も問題が発生する恐れがあるため、施工を行うことができる業者を指定しています。
この指定基準は、水道法に定められている全国統一の基準で、指定の申請があった場合は、上下水道部がこの基準に適合しているかを判断し、給水装置の新設や変更などの工事を適正に施行できると認められる工事事業者を指定しています。
〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1
[上下水道部 経営総務課] TEL.0220(52)3311・3313・3314/FAX.0220(52)3316
[上下水道部 水道施設課] TEL.0220(52)3312/FAX.0220(52)3316
[上下水道部 下水道施設課] TEL.0220(52)3320/FAX.0220(52)3381
[保呂羽浄水場] TEL.0220(52)2640/FAX.0220(52)2653