検針票に、次回検針予定日を記載していますのでご確認ください。
検針票の見方についてはこちらをご覧ください → 水道メーター検針
お客さまごとにあらかじめ定められた「料金を計算する基準となる日」のことを基準日(定例日)と呼び、原則としてこの日に検針します。
基準日(定例日)は、検針等の効率性を考慮して設定するため、お客さま自身が選択することはできません。
お客さま宅の次回検針予定日については、検針票に記載していますのでご確認ください。
登米市上下水道部 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1