水道水の水質基準には、健康に影響を与えたり、生活上支障になる項目を定めた「水質基準項目(51項目)」があり、法令で検査が義務づけられていて、基準値が定められています。
また、この基準項目を補完するため、水質管理上注意喚起が必要な項目を定めた水質管理目標設定項目(26項目)及び毒性や存在量が不明なため情報を収集中の要検討項目(47項目)があります。
詳しい水質基準についてはこちらをご覧ください → 水質基準(環境省)
水質基準の各項目及び基準値はWHO(世界保健機関)の飲料水水質ガイドラインを参考にしつつ、健康状況等に関する研究・調査、諸外国の基準値等の設定状況、検査技術等を総合的に検討を行い、環境省が決定しています。このため、日本全国で同じ基準になっています。
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