1 改正内容
第2条第1項第5号の削除(別紙1のとおり)
2 改正理由
上記の規定は、平成27年4月1日施行時に追加された条項であり、水道施設のダウンサイジングや
水道料金の改定等を併せて検討した結果、①新規加入者を配水管の整備された地域に誘導すること、
②これ以上水道資産の増加を抑えることを主な理由として制定されました。
しかしながら、昨今の傾向として民間での開発行為による住宅醸成が頻繁に行われるようになり、
新規水道加入については、加入金免除区域外へ広がりつつある状況です。
また、過去の実績においても、平成29年度に件数金額ともピークに減少が続いていることから、主
たる目的であった新規加入者を配水管の整備された地域に誘導することの意義は薄れているものと考
えられます。
よって、制定当時の目的は一定程度達成されたものと判断し、削除することといたしました。
3 手数料等本改正により、登米水道事業給水装置工事手数料の免除に関する要綱第2条第2項の規定の
とおり、給水装置工事設計審査手数料、給水装置工事しゅん工検査手数料及び道路占用事務手数料につ
いても免除規定から除外されるものとなります。
4 施工月日 令和7年4月1日
登米市上下水道部 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1