公道などに埋設されている配水管(水道本管)から分岐された給水管や給水管に設置された蛇口などの給水器具(給水装置)は水道メーターを除きお客様の所有物であり、お客様に維持管理していただくものです。そのため、給水管や給水器具から漏水した場合の水道料金は、全額お客様のご負担となります。
上下水道部では、貴重な水道水の保全とお客様の負担軽減を図るため、早期に修繕していただいたお客様に、漏水した水量に係る水道料金を減免する制度を設けています。
水道料金の減額となる対象は、次に掲げるものです。
(1) 水道使用者又は所有者が、給水装置の管理上の責任を果たしているにもかかわらず、地中埋設部、床
下、壁面内部等の容易に発見できない場所で漏水した場合又は地震、寒波その他災害等による給水装
置の破損により漏水した場合
(2) 漏水の原因が水道使用者又は所有者以外の者にある場合で、その原因者を特定できない場合
※給水装置の施設区分や管理区分については「給水装置について」をご覧下さい。
次のような場合は減免の対象とはなりません。
(1) 地震、寒波その他災害等による場合を除き、漏水の場所が蛇口、立ち上がり管等容易に発見できる場所
の場合
(2) 漏水の場所が受水槽、高置水槽、給湯設備等の導管設備からの場合
(3) 不凍水栓又は水抜栓の操作不完全による漏水の場合
(4) 防寒対策を怠り給水装置を破損させた場合
(5) 給水装置の破損が水道使用者等の故意又は過失による場合
(6) 凍結防止のために放水した場合
(7) 水道使用者等が修繕等必要な措置を怠った場合
(8) 上下水道部又は指定給水装置工事事業者以外の者が修繕等を行った場合
(9) 修繕等の工事完了日から3か月が経過した場合
(10) 上下水道部から給水装置の改善を指示されている場合
(11) 漏水の原因が水道使用者等以外の者にある場合で、その原因者を特定できる場合
漏水箇所を登米市指定給水装置工事事業者に修繕してもらった後、修理した工事業者を経由して「水道料金等減免申請書」を提出してください。また、下水道等(公共下水道・農業集落排水・市設置浄化槽)を利用している場合、水道料金とは別に減免申請をしていただく必要があるため、「下水道使用料減免申請書」も併せて提出してください。
その後、減免の可否や減免額を決定し、お客様に通知します。
なお、給水装置に関する工事や修繕は、蛇口の交換やパッキン修理など軽微なものを除き登米市指定給水装置工事事業者でなければ施工することができません。そのため、工事や修繕を依頼する際には登米市指定給水装置工事事業者であることをご確認ください。
漏水量の認定は、漏水が始まる以前の使用水量を基に平均使用水量を算出し、その水量を超えた水量を漏水量として認定します。減免する水量は、漏水量の2分の1の水量です。
減免後の水道料金は、平均使用水量に漏水量の2分の1の水量を加算した水量により算定します。
※水道料金の減免について、不明な点がある場合は登米市水道お客様センターにお問い合わせください。
登米市上下水道部 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1